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本人と後見人の関係性に関する資料

平成31年(令和元年)に新たに申立てがされた総件数(35,790件)での、後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)に選任された方とご本人との関係性では、親族が選任された割合は21.8%、そして親族以外が78.2%となっています。

親族以外が選任された割合として一番多いのは、司法書士の37.7%です。そして、その次が弁護士の27.8%です。

なぜ、司法書士が一番多い選任となっているのかについては、2000年に後見制度が始まった当初から制度の普及に向け、社団法人成年後見センター・リーガルサポート(現在は、公益社団法人)を設立し、様々な後見に関する活動を行ってきたということが理由かと考えられます。また、申立てについて、依頼を受け書類作成が出来るのは法律上において司法書士と弁護士のみということ、そして申立てに関与した際、家庭裁判所から後見人等への就任の打診があるケースが多いというのも一因かと考えられます。

なお、別の参考情報「親族でも後見人になれる?」に記載していますが、最高裁判所は「後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との考えを2019年に示していますので、今後は親族後見人の数が増加することが考えられます。ただし、希望をしてもご親族が後見人に選ばれるとは限らない場合もありますので、その様なケースも想定し、依頼した司法書士や弁護士が後見人等になる可能性もありうるということを気に留めておいていただくべきかと考えます。ですので相談の際は、安心感やご自身や本人との信頼関係が作れる司法書士や弁護士か、ということも気に掛ける必要があるかと思います。

なお、上記の本人と後見人の関係性に関する記述の詳細は、下記のPDF【成年後見関係事件の概況 -平成31年1月~令和元年12月- 最高裁判所事務総局】をご参照ください。「成年後見事件の概況」は、裁判所ホームページに後見制度開始の平成12年からの公表資料がありますので、以前の資料についても関心がある方はご覧になることが可能です。