運営:司法書士佐藤貴史事務所(さとう たかふみ)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地 半田ビル4F

受付時間
9:00~17:30
 定休日  
土曜・日曜・祝日(事前予約で対応可)

お気軽にお問合せください  

011-211-8911

後見人に就任したらすること

申立てを行ったのち後見等の開始がされると、後見人等に選任された人宛に家庭裁判所から「審判」という書類が郵送されます。この「審判」については、特別送達(書留郵便)という方法で配達されることとになりますが、宛名人の他、同居人の方などでも状況を分かっている方ならば受け取ることが可能です。

なお、「審判」には本人の本籍・住所・氏名・生年月日、後見等が開始された旨、後見人等に選任された方の住所・氏名などが記載されていますが、これを受け取ってすぐに後見人等として事務を行えるわけではありませんので、注意が必要です。後見等の開始の審判には即時抗告という手続きが認められており、後見等が開始されることに不服がある親族等の申立権者(申立人を除く)場合は、2週間の間に即時抗告が行えるということになっていますので、この2週間を経過しなければ、審判が確定しないということになります。そして、審判が確定した後に後見人の事務に着手することになりますが、各手続きについては、後見人等であるという証明できる書類が必要です。

一般的には、法務局で取得することが可能な後見等の「登記事項証明書」(窓口または郵送交付は550円)がその書類となりますが、但し、それを実際に取得することが出来るまでには、家庭裁判所から法務局へ登記の嘱託(登記の内容としてこれこれを記録してください。という手続き。)がされる関係から、おおよそ審判確定から2週間前後の期間をみる必要があります。

審判確定後にすぐに後見事務を行う必要がある場合は、まずは最初に送られてきた「審判」に加えて、「確定証明書」という書類を家庭裁判所に発行してもらう必要があります。これは審判がすでに確定しているということを証明する文書なのですが、後見人等から確定証明書の交付申請を行う必要があります。費用としては、収入印紙150円(保佐・補助で同意権の定めがある場合などは追加で150円分)が必要となります。

後見人等に就任した当初はいろいろと行うことがありますので、当事務所では親族後見人等になった方の事務のサポートも承ります。これら証明書の取得についてもお気軽にご相談ください。