運営:司法書士佐藤貴史事務所(さとう たかふみ)
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相続放棄

人が亡くなると、「相続」が開始します。この「相続」については、亡くなった方のプラスの財産マイナスの財産の両方を親族の方が引継ぐということが一般的です。

なお、この場合、亡くなった方を「被相続人」、相続する立場の親族の方を「相続人」といいます。

それでは、「被相続人」の方に多額の借金がある場合や他の親族との関係などで、「被相続人」の財産の一切を引継ぎたくないという「相続人」は、どうすれば良いのでしょうか。

この場合、「相続人」はご自身が相続人となったことを知ったとき、つまり「被相続人」が死亡したことを知ってから3か月以内に「被相続人」の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し『相続放棄』の手続をしなければなりません

 

その他、参考情報については、「相続放棄に関する情報」をご覧ください。

相続放棄に関する報酬の料金表

(別途、実費が必要です。)

 ※実費例1:配偶者の場合 約2,000円~ ※実費例2:子の場合 約2,700円~

「相続放棄の申述書作成」
※戸籍等はご相談者にて全て取得いただき、家庭裁判所へ提出書類は当事務所で作成し提出します。
4万4,000円~
「相続の承認又は放棄の期間伸長申立 書作成」
※戸籍等はご相談者にて全て取得いただき、家庭裁判所へ提出書類は当事務所で作成し提出します。
4万9,500円~

上記「相続放棄の申述書作成」「相続の承認又は放棄の期間伸長申立書作成」
の報酬加算減額事由

戸籍・原戸籍・除籍・戸籍の附票・住民票の取得

加算 5,500円~

※取得3通まで上記金額。

4通目以降1,500円加算

同一の被相続人に関して、ご依頼者がお二人以上となる場合

減額(割引) 20%~

※お二人目以降の報酬額について

3か月経過後の相続放棄(その他、上申書の作成が必要な場合

加算 3万3,000円~

債権者への通知書・次順位相続人への通知書の文案作成

加算 1万1,000円~

当事務所の相続放棄の特徴

ご相談者の必要に応じた申立てなどの対応

相続放棄の手続きについては、戸籍等の取得と家庭裁判所へ提出する「相続放棄の申述書」の作成を併せて依頼したいという場合はもちろんですが、ご自身(申述人)で戸籍等を取得し、家庭裁判所へ提出する「相続放棄の申述書」のみの作成を司法書士に依頼したいというご希望にもお答えすることが可能です。被相続人の債務(借金)の調査方法についてもご相談ください。

なお、3か月以内に行うべき相続放棄について、その期間内に財産調査が終わらない見込みであるなどの理由で(例えば遠方に居住している、財産が多いなど)相続放棄をするかどうかを決められない場合、家庭裁判所に対する「相続の承認又は放棄の期間伸長」審判申立ての手続きにより期間延長が可能な場合もあります。ただし、期間延長の可否は家庭裁判所の判断となることに注意が必要です。もしも期間延長が認められず、3か月が経過してしまうと相続したものとみなされてしまいますので、家庭裁判所の審判結果を知ってからも相続放棄が出来る時間的余裕を残せるよう早めの申立てをお勧めします。

また、家庭裁判所に対し相続放棄をしなければならない、本来の3か月の期間を過ぎてしまった場合についても、相続放棄が可能な場合もありますのでまずはご相談ください。

家庭裁判所への相続放棄申述後のフォロー

家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」をした後、家庭裁判所から「照会書」という文書が申述人宛に届きます。これに対して、相続放棄を行うこととなった理由やこれまでの経緯などを記載し、家庭裁判所へ回答を提出する必要があります。この回答への記載方法についてのフォローも行います。

その他、被相続人に借金がある場合、相手方である債権者に対して通知を行いたいというケースや、ご自身が相続放棄をした後に相続人となる他の親族の方へ通知をしたいという場合についての通知文書作成支援も承ります。

また、相続放棄を行ったとしても、管理者責任を問われるケースもありますので、必要に応じ相続財産管理人選任申立についてもご相談いただくことが可能です。

遠方の方の申立相談にも対応

当事務所は、札幌家庭裁判所から徒歩数分の場所にあり、家庭裁判所窓口で相談された後に事務所へ来所し、ご相談を受けることもございます。また、札幌市内及び近郊であれば、出張相談も可能です。それ以外の遠方にお住いの方からのご相談についても、事前にご連絡をいただければ、手順等の説明書を当事務所から送付し、電話でのご相談も可能です。

相続放棄等のご相談の流れ
(step1~4までは期間伸長も同じです)

お問合せと相談希望日程のご連絡

お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。

ご相談(面談・電話)

日程調整が出来ましたら、当事務所の司法書士が面談またはお電話にてご相談をお受けします。

ご用意いただくものとしては、ご相談者の身分証明書(運転免許証等)とご印鑑、亡くなられた方の氏名・最後の住所・本籍・生年月日(メモも可)などです。ご用意いただくとその後の手続がスムーズです。

手続きの流れなどは書類をもとにご説明いたします。

必要書類の準備

書類は、状況に応じご相談者または司法書士にて取得と作成を行います。郵送等適宜の方法にて、書類内容のご確認と申立書類に押印をいただきます。

書類の家庭裁判所への提出

書類が整った後、司法書士から家庭裁判所へ書類を提出させていただきます。

家庭裁判所からの照会書への回答

家庭裁判所から照会の文書が郵送されますので、ご依頼者にて回答内容を記載いただき返送します。なお、記載方法等不明な点については、司法書士へご相談ください。

相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。その後、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所から受領する申請、債権者や次順位相続人への通知を行います。