運営:司法書士佐藤貴史事務所(さとう たかふみ)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地 半田ビル4F
受付時間 | 9:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で対応可) |
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被相続人が死亡し相続が開始し、相続人となる場合、単純承認(全てを受け継ぐ相続)、相続人全員での限定承認(被相続人の債務が不明で、相続財産の限度で債務を負担する相続)、相続放棄(一切を受け継がない)を選択することが可能です。
一般的かつ原則的なものは単純承認となりますが、相続人間での遺産分割協議、金融機関や法務局での相続登記手続きなどの必要があり、全てをご自身で準備し行うことは多くの時間と労力が要します。
限定承認と相続放棄は、ご自身のために相続の開始があったこと知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。なお、被相続人の相続財産を売却したり取り壊しした場合など、単純承認とみなされる行為に該当する可能性もありますので注意が必要です。
相続登記を依頼したいという希望がきっかけとなりご相談に来られることも多いですが、その他にもお客様に必要な手続きを確認するよう心がけております。また、相続財産に不動産があり処分を検討している場合は、不動産業者をご紹介することも可能です。
また、ご自身が元気なうちに遺言を残しておきたいというご希望の場合、遺言の作成に関するご相談も承ります。
自筆証書遺言作成相談支援 | 2万2,000円~ |
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公正証書遺言文案相談(証人1名含む) ※別途、公証人費用、もう1名の証人を 要する場合など、実費が必要です。 | 6万6,000円~ |
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相続登記 ※別途、戸籍費用、登録免許税など、実 費が必要です。 | 8万8,000円~ |
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遺産承継業務 ※相続登記、預貯金払戻、不動産処分の 支援など。 ※別途、実費が必要です。 | 25万3,000円~ |
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金融機関の預貯金払戻し代行(1行につき) | 5万5,000円~ |
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法定相続情報証明 ※相続登記などと一緒にご依頼の場合1万円~ | 2万2,000円~ |
(実費は、別途必要です。) |
民法が改正され自筆証書遺言について、一部分の記載が自筆でなくとも認められるようになり、今年7月10日より法務局での保管が開始されています。自筆証書遺言は、ご自分で簡単に書き換えることが出来ますが、その遺言の内容がご自身の死亡後に実現可能なものかどうかについては、事前に専門家に確認をしておくことをお勧めします。
また、費用は掛かりますが、公正証書遺言の作成についても、事前準備や証人としての対応を当事務所で行うことが可能です。
相続開始後は、預貯金の払戻手続き、相続登記手続きなど様々必要となることが多いですが、個人の方がその全てを行うのには多大な労力と時間がかかります。そこで、当事務所では遺産承継業務というサービスを提供しておりますので、依頼者様や他の相続人の方々の上記の手続の負担を軽減することが可能です。
生前対策、相続開始後の両方にいえることですが、自分の親族は大丈夫と思っていても、些細なことがきっかけで相続に関して親族間での争いが生じる「争族」となることも考えられます。ご相談にお越しになった際には依頼者様お考えやご親族との関係性なども含め、直接には相続に関連しないと思われることについてもご相談ください。争族にならない方法を一緒に考えましょう。
お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程調整が出来ましたら、当事務所の司法書士がご相談者のもとにお伺いするか、当事務所へご来所いただきご相談をお受けします。
ご用意いただくものとしては、ご相談者の身分証明書(運転免許証等)とご印鑑、亡くなられた方の氏名・最後の住所・本籍・生年月日(メモも可)、不動産権利証や財産関係などの資料となりますので、面談相談時点にありますとその後の手続がスムーズです。
手続きの流れなどは書類をもとにご説明いたします。
必要書類は、面談相談時の書類の一覧を参照しご準備いただきます。
司法書士にて必要書類を取得することや、他の相続人の方に必要書類をお願いする為の文書の文案もご相談いただけます。
書類が整いましたら不動産の相続登記は司法書士が代理人として申請します。遺産承継業務については、委任をいただいたうえで払戻を行い、遺産分割協議の内容に沿って各相続人の方へ遺産を分配します。