運営:司法書士佐藤貴史事務所(さとう たかふみ)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地 半田ビル4F
受付時間 | 9:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で対応可) |
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会社の本店
会社の本店については、登記申請にあたっては正確な住所を記載する必要があります。ビル名やマンション名の記載は任意ですが、記載しない場合も含め郵便物が届くよう郵便局へ「転居(転入)届」を行うことをお勧めします。
なお、注意が必要なのは住居表示の実施の有無です。住居表示実施地域は市街化に伴い郵便物や救急車が到着する際に分かりやすいように市町村が定めるもので札幌市の場合ですと10m間隔で建物の入り口の場所がどこかによって定められることとなります。なお、すべての地域で住居表示が実施されているわけではありません。住居表示非実施地域は建物の立っている土地の地番が住所になります。
・住居表示実施区域 札幌市〇区〇条〇丁目〇番〇号
・住居表示非実施区域 札幌市〇区〇条〇丁目〇番地〇
定款上の本店の定めは、最小行政区画まで(例:東京都○○区・○○市・○○郡○○町など)することが可能ですが、具体的な所在場所については株式会社では取締役会や取締役の決定、合同会社ですと業務執行社員の決定などで行うこととなりますが、もしも定款変更が必要な場合は、株主総会や総社員の同意が必要となります。
その他、会社設立をお考えの方は、まず最初は自宅兼会社としたいという方が多いですが、賃借中の一軒家やマンションを自宅兼会社本店(事務所)とする場合、「居住用」「事務所としての使用不可」と賃貸借契約書や管理規約に謳われていることがあり、会社本店を置く場合は転貸となり契約違反となることもあります。また、自己所有物件であっても、住宅ローンの約款で事務所使用(転貸)が禁止の場合や住宅ローン減税の対象から外れることも考えられます。マンション管理規約において上記のように事務所使用を禁止していることもあります。許認可では居住部分と事務所部分の分離が必要な場合もあります。上記事項の諸々を事前に確認したうえで会社本店の適否を判断する必要がありますので、ご注意ください。
会社設立や本店移転をご検討の方は、まずは司法書士にお話しをお聞かせください。