運営:司法書士佐藤貴史事務所(さとう たかふみ)
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会社設立

会社とは、会社法に則り設立された営利を目的とする法人です。

これから会社を設立しようとする場合、①株式会社②合同会社③合名会社④合資会社 のいずれかを選択することとなりますが、いずれも会社の基本ルールとしての定款を作成する必要があり、法務局への登記によって登記申請日に成立します。株式会社に対し、②~③は持分会社といわれますが、その違いとしては出資者が経営責任を負うという点が挙げられます。

なお、平成18年に会社法が施行された現在では、新たに有限会社を設立することは出来ず、既に存在しているものは整備法により株式会社として存続しているものとされており、(特例有限会社)その商号は有限会社を用いることとなっています(整備法第2条、第3条)。

「各会社の特徴」についてはこのページの下記の記載を、その他参考情報については、「会社設立に関する情報」または左にあるサイドメニューをご覧ください。

会社設立の報酬表

株式会社の設立 11万円~
合同会社の設立 7万7,000円~
合名会社の設立・合資会社の設立 8万8,000円~

※実費は下記「各会社の特徴」の各会社の記載をご確認ください。

※初回の相談及び資料提供後、個別具体的な相談又は文案作成の着手に際しては前受金として2万2,000円をお願いしております。最終的には手続終了後の報酬として振替させていただきますが、万が一にも依頼を中止される場合は、中止のお申出時点で前受金を相談料(報酬)として振替させていただきますので、ご了承ください。

各会社の特徴

①株式会社

株式会社には株主という出資者がいることとなりますが、この株主はその出資額を限度として会社債権者に対して間接的に責任を負うこととなります(間接有限責任)。また、一人が株主と代表取締役を兼ねている会社も多くありますが、取締役は株主の委任を受けて経営を行うものとされ、株主の地位と取締役の地位とは分離しているものとの考えに基づいています(所有と経営の分離)。

一般的に多くの人に認識されているのは株式会社ですので、社会的信用を重視したいという場合は、株式会社を設立することとなります。

株式会社設立に関する実費費用については、書面定款へ貼付する収入印紙4万円、公証人による定款認証手続きが必要となり資本金の額により3~5万円程度、会社設立の登記の登録免許税が最低15万円(資本金の額×7/1000。但し、特定創業支援事業による登録免許税の軽減の適用がある場合は、最低7万5,000円または資本金の額×3.5/1000。)と、一般的な合計の実費費用は24万円程度となるのが一般的です。しかし、電子定款作成対応の当事務所へ依頼すれば、司法書士報酬と併せて合計30万円程(実質6万円程度の負担)で設立登記や相談が可能で大変お得です。

2019年の全国での設立件数は87,872件であり、設立される会社としては最も多いのが株式会社です。

 

②合同会社

合同会社は社員という出資者がいることとなり、この社員はその出資額を限度として会社債権者に対して間接的に責任を負うこととなります(有限責任社員)。また、社員は一人いれば足ります。社員が複数いる場合、株式会社とは異なり、社員間の人的つながりが重視されることから、定款変更、社員の入社、持分の譲渡などは原則として総社員の同意が必要となり、定款による自治が重視されているのが特徴的で、所有と経営が分離することなく一致している場合が多いです。

なお、昨今、合同会社の設立が増えていますが、この要因としては設立に関する実費費用が株式会社よりも低額であるという特徴が理由とも考えられています。具体的な実費費用については、書面定款へ貼付する収入印紙4万円、定款認証が不要、設立登記の登録免許税が6万円(資本金の額×7/1000。但し、特定創業支援事業による登録免許税の軽減の適用がある場合は、最低3万円または資本金の額×3.5/1000。)と、一般的な合計の実費費用は10万円程度となるのが一般的です。しかし、電子定款作成対応の当事務所へ依頼すれば、司法書士報酬と併せて合計13万円程度(実質3万円程の負担)で設立登記や相談が可能で大変お得です。

その他、合同会社の特徴としては、配当の配分について株式会社とは異なり社員間の合意により自由に決定可能であるということがあげられます。

2019年の全国での設立件数は30,566件であり、設立される会社としては株式会社に次いで2番目に多い数となっています。

 

③合名会社④合資会社

合名会社の社員については、株式会社と合同会社のように出資額を限度で責任を負うという形では無く、もしも会社が債務の支払を行えない場合は、社員自身の財産をもってしてでも責任を負う無限責任を負うこととなります(無限責任社員)。

合資会社については、無限責任社員1名と有限責任社員1名が必要であり、合同会社と合同会社の要素を兼ねた会社といえます。

いずれの会社においても、無限責任社員は金銭や現物出資以外に信用労務を出資の目的とすることができ、合資会社の有限責任社員の出資の履行時期は合同会社のように会社成立前に行うことまで法律上要請されていないという点が特徴的です。この合名会社・合同会社については、無限責任を負うという点や2006年に会社法が施行され合同会社の設立が可能となった現在では設立数は多くはなく、2019年の全国での設立件数は合名会社48件、合資会社47件となっていますが、相続税対策として設立し活用される場合もあるようです。

設立に関する費用は定款については合同会社とほぼ同様で、書面定款へ貼付する収入印紙4万円、定款認証が不要、設立登記の登録免許税は資本金の額が課税標準(基準)となることはありませんので6万円(但し、特定創業支援事業による登録免許税の軽減の適用がある場合は、最低3万円。)となります。

 

※ 当事務所は電子定款作成に対応していますので、ご自身で定款を書面で作成する際に必要な収入印紙4万円を節約できます。