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相続人の順位と法定相続分

相続には相続人の順位というものがあります。また、法定相続分についても決められています。

人が亡くなり相続が開始した場合の相続の順位というのが民法887条から890条に定められており、順位が高い人が被相続人死亡時に生きていればその人が相続人となります。

 

【相続人の順位】

『配偶者』 ⇒常に相続人となる

『子』   ⇒第一順位

『直系尊属』⇒第二順位

『兄弟姉妹』⇒第三順位

※『子』で被相続人よりも先に死亡した者については、孫などが代襲相続人としてその死亡した子の相続する権利を引継ぐこととなる。

※『直系尊属』とは父・母。なお、父も母も両方死亡している場合は祖父母。

※『兄弟姉妹』で被相続人よりも先に死亡した者については、その兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続人となる。但し、甥姪の子(兄弟姉妹の孫)についての代襲はない。

 

【法定相続分】

『配偶者』のみ⇒全相続財産

『配偶者』と『子』⇒配偶者持分2分の1、子2分の1

『配偶者』と『直系尊属』⇒配偶者持分3分の2、直系尊属3分の1

『配偶者』と『兄弟姉妹』⇒配偶者持分4分の3、兄弟姉妹4分の1

 ※『子』は上記持分を頭数で分ける。なお、既に死亡している子がおり代襲相続人ある場合、その死亡した子の持分を代襲相続人の頭数で分ける。(『兄弟姉妹』の持分と代襲相続も同じ)

上記が相続人の順位と法定相続分ですが、相続開始後に更に相続人が亡くなった場合は、相続の承認や放棄がされていない熟慮期間内の再転相続、相続の承認や熟慮期間経過後の数次相続という事態となります。

特に再転相続における相続放棄については、場合によってはその後の相続人の地位を誰が引継ぐかの複数の考え方があります。