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会社の商号

新たに会社を設立するに際しては、どのような会社名とするかについては、創業者の方の大きな楽しみかもしれません。

会社法では、会社の種類によって「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」という文字を商号の一部として前または後ろに使用することが必要です(例:『○○○○株式会社』、 『株式会社○○』。有限会社については、平成18年の会社法施行後に新たに設立することは出来ませんが、既存の特例有限会社は同じく商号に「有限会社」を使用する必要があります。また、他の種類の法人についても同様に、その法人の種類に応じて、「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」などなど・・という文字を使用する必要があります。

これから会社の商号を決めようとする際、上記も含め注意すべき点がいくつかあります。

①商号に会社の種別「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」を含める 

②各法律で定められている名称の使用の禁止 例:「銀行」、「信用金庫」、「保険会社」、などなど・・

③著名な企業の商号などは使用しないようにする

※不正目的の他人の会社と誤認させる商号の使用の禁止、不正競争防止法、商標権

④同一商号で同一本店所在場所の禁止

⑤使用可能文字の制限 使用不可例:「☆」、「!」、「@」、「。」など

商号については、上記の点に注意していただく必要があります。

なお、現在は「国税庁 法人番号公表サイト」https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/というものがあり、こちらに商号の候補を漢字やカタカナや英語表記で入力すると、他の会社や各種法人での使用状況が確認可能ですので、ご利用してみてはいかがでしょうか。