運営:司法書士佐藤貴史事務所(さとう たかふみ)
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地 半田ビル4F
受付時間 | 9:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で対応可) |
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認知症・知的障害・精神障害などで、ご本人の判断能力が十分とはいえない状況にあるとき、成年後見制度により後見人となった方が、ご本人に代わって財産管理や身上保護(生活・医療・介護の契約)を行うことを必要とする場合があります。
なお、成年後見制度については、以下の2つに分類されます。
①ご本人の判断能力がしっかりとしている段階で、将来お願いしておきたい事柄やお願いしたい人を予め決めて契約をしておく「任意後見」。
②ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所へ申立を行い後見人が選ばれる「法定後見」。
更に、「法定後見」については、ご本人の判断能力に応じ、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
成年後見に関する情報についても「成年後見に関する情報」に記載していますので、ご参照ください。
後見等開始の審判申立書作成報酬 ※別途、実費が必要です。 | 9万3,500円~ |
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任意後見契約書文案作成 ※別途、実費が必要です。 | 11万円~ |
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後見人等の就任実績は40件以上ございます。親族後見人さんと一緒に後見人となる複数後見人や監督人の経験も多数あります。当面の必要手続きが終了後、司法書士は後見人を辞任し、親族後見人さんのみで後見人を行っていただくことが可能な事例もあります。経験に基づく、色々なケースのご説明、ご提案が可能です。
家庭裁判所への報告事務、不動産売却やそれに関する許可手続きのご相談も可能です。自分だけで書類を作れるか不安という方もご安心ください。親族後見人さんの支援実績や経験から、わかりやすく丁寧な説明をさせていただきます。
後見制度は支援を必要とする方、いわゆる”ご本人の為”のものです。しかし、残念ながら後見制度は万能なものではありません。また、ご親族の意向に沿えない場合もあります。そのような場合は、後見制度の利用自体をお勧めしないという場合もありますが、ご親族さんとご本人にとって何が一番良いのかを一緒に考えます。
お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程調整が出来ましたら、当事務所の司法書士がご相談者のもとにお伺いするか、当事務所へご来所いただきご相談をお受けします。
ご用意いただくものとしては、ご相談者の身分証明書(運転免許証等)とご印鑑、ご本人の氏名・住所・生年月日の資料(メモも可)をお願いします。
手続きの流れなどは書類をもとにご説明いたします。
ご相談の後は、ご相談の内容ごとに司法書士から必要書類を一覧にした書類をお渡ししますので、一覧を参照し必要書類をご準備ください。
また、施設や病院などが必要書類を保管している場合は、司法書士から案内文書を送付して各所へ手配をお願いすることも可能です。
書類が整い、ご相談者に内容をご確認いただいた後、家庭裁判所へ後見等の開始の審判申立書を提出します。その後、必要に応じて家庭裁判所での申立人面談があります。この場合、司法書士が面談に立ち会うこともあります。
その後、家庭裁判所からの後見等の開始の審判書が後見人となる方に交付されてから2週間が経過すると審判が確定します。