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自分が相続放棄した後はどうなるの?②

相続放棄を行い、相続人が存在しないこととなった場合、最終的に被相続人の財産は国庫に帰属するとされていますが、生前の被相続人と特別の関係があった特別縁故者があればその人が取得する場合もあります。しかし、これら被相続人の財産の最終的な帰属先については、相続財産管理人の選任がされ手続きが開始されることが必要です。

一般的に、相続財産管理人選任申立てを行うことが可能な利害関係人に該当するのは、被相続人の債権者、遺贈の受遺者や特別縁故者と考えられています。ですが、例えば被相続人の財産で不動産がある場合は、相続放棄をしたから自分は関係ないと思っていても、相続財産管理人の選任申立てを行うことを検討しなければならない場合もあります。相続放棄をした者の管理責任については、民法940条で「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。従って、相続放棄をした場合でも、被相続人名義の家屋が倒壊し近隣住民が被害にあった場合、相続放棄をした者が不適切な管理を行っていたとして、損害賠償責任を問われる可能性があります。相続放棄をしたとしても、本当にきれいな状態とするには、申立て費用等や予納金を負担してでも(残余財産がある場合は返還されることもあります)管理者責任がある利害関係人として相財産管理人選任申立てを行い、管理責任を免れることがかえって支出が少なくすむ場合もあるということも考えられます。近年、日本国内の空き家問題解消に向けての法整備や自治体での対応が記事やニュースなどで見られるようになりましたが、それと相続放棄も無関係ではありませんので、管理責任を負うケースが増える可能性も念頭に置かなければならないと思います。

相続放棄と併せて相続財産管理人選任申立てについても、専門家にご相談することをお勧めします。